労災保険の請求は、
いつまでできる?

労災保険の給付ごとの時効(2年・5年)の最終日を、日付から計算します。休業(補償)給付は、休業した日ごとに時効が進むため、今日請求できるいちばん古い休業日も出します。入力した日付は、お使いのブラウザの中だけで計算され、どこにも送られません。

ご注意:労災保険法42条と、厚生労働省の案内にもとづく、請求の期限の目安です。業務災害・通勤災害に当たるか、治った日(症状固定)の判断、給付の金額、時効の更新・完成猶予があるかは、判断しません。請求できるかどうか、手続きは、労働基準監督署にご確認ください。このツールは法律相談でも書類作成でもありません。

確認日:2026年10月19日。2027年4月1日の改正で、一部の疾病は時効が5年に延びる予定ですが、対象の政令を確認できていないため、ここでは2年で計算しています。法律や制度は変わることがあります。

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